Monthly Topics for August 2026

今月のトピックをご紹介いたします。お役立ていただけますと幸いです。


▼税務
極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し

令和7年分の所得税から適用されている「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置」は、その年分の「基準所得金額(総所得金額+分離課税の各種所得金額)」が3億3000万円を超える者について、 その超過部分について税負担率が22.5%以下の場合に追加で所得税を課す制度です。

令和8年度税制改正により、この対象者が「基準所得金額」1億6500万円を超える者となり、税負担率は30%に変更されます。

負担すべき税額は、下記①<②の場合において、②-①となります。
① 基準所得税額
② {基準所得金額-特別控除額(1億6500万円(現行3億3,000万円))}×30%(現行22.5%)

令和9年分の所得税から適用されます。

▼労務
パートタイム・有期雇用労働法施行規則と同一労働同一賃金ガイドライン改正

2026年10月1日から、パート・アルバイトや有期雇用労働者に関するパートタイム・有期雇用労働法施行規則、同一労働同一賃金ガイドライン、雇用管理指針が改正されます。改正の目的は、雇用形態にかかわらない公正な待遇の実現です。主な改正内容として、 労働条件通知書に「正社員との待遇差について説明を求めることができる旨」の明示が義務化され、違反した場合には10万円以下の過料に処されます。

また、待遇差の合理性判断基準が明確化され、福利厚生施設の利用配慮、正社員転換の推進、待遇差説明への適切な対応が求められます。企業は施行までに、労働条件通知書や就業規則の見直し、賞与・手当・福利厚生の点検、評価制度の整備、 正社員転換制度の充実を進める必要があります。不合理な待遇差の有無を検証し、従業員に対して合理的かつ適切に説明できる体制を構築することが重要となります。

出典:厚生労働省 『パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(令和8年10月1日施行)』

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