「日本に住み始めたばかりだから大丈夫」で思わぬ落とし穴——
米国の親の相続で、日本でも多額の相続税が発生することがあります
日本在住になったことで海外にある親の財産まで日本の相続税の対象となり、想定外の納税が発生するケースをご紹介します。
米国人のAさんは、日本人の妻と結婚し、2人の子どもと共に日本へ移住。日本で配偶者ビザを取得して生活を開始しました。その後、米国に住むAさんの親が亡くなり、米国にある不動産や金融資産を相続することになりましたが、Aさん夫妻は、「財産はアメリカにあるのだから、日本の税金は関係ないだろう」と考えていました。
しかし実際には、Aさんの在留資格や日本での居住状況により、米国にある財産も日本の相続税の対象となる可能性があります。
また、米国側では生前に信託や遺言などの対策がされておらず、相続手続きはプロベート(裁判所を通じた手続き)に進みました。その結果、以下のような問題が発生します。
・財産の全体像がなかなか把握できない
・口座凍結や不動産の名義変更に時間がかかる
・相続財産を自由に使えるまで長期間を要する
一方で、日本の相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
結局、Aさんは米国での手続きが終わる前に日本の申告期限が近づき、納税資金を準備できないまま、多額の相続税への対応を迫られる事態になってしまいました。

上記のケースでは、もし事前に米国での信託設定や遺言整備、日本での課税関係の確認や相続税の試算などを行っていれば、手続きの長期化や資金繰りの混乱を防げた可能性があります。
1. 配偶者ビザや永住者ビザなどは、海外財産にも日本の相続税が及ぶことがある
日本の相続税では、在留資格や居住状況によって課税範囲が変わります。たとえば、配偶者ビザで日本に住んでいる場合、海外財産も日本の相続税の対象となることがあります。
2. アメリカで相続対策をしていないと、プロベートで時間がかかる
アメリカでは、生前の対策が不十分だとプロベートにより相続手続きが長期化することがあります。財産の把握や換金、送金が進まず、日本の申告期限に間に合わないリスクが高まります。
3. 生前対策は「税額」だけでなく「納税資金対策」にも重要
国際相続では、税額の試算だけでなく、いつ・どの財産が・どのように使えるようになるかまで見据えた準備が重要です。アメリカでの信託設定、遺言書の整備、日本での相続税試算、納税資金の確保方法の検討を進めておくことで、相続人の負担を大幅に減らすことができます。
国際相続では、一連の流れを熟知した税理士や弁護士からアドバイスを得て、生前に将来の相続における財産承継が円滑にできるよう対策を講じることをお勧めいたします。永峰・三島コンサルティングでは、お客様のご状況を包括的にチェックして、様々なアプローチで生前対策のお手伝いしております。まずはお気軽にご相談ください。
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