今月のトピックをご紹介いたします。お役立ていただけますと幸いです。
▼税務
令和8年度税制改正 ―インボイス制度における仕入税額控除の経過措置の見直し
令和8年度税制改正では、インボイス制度の定着に向けた対応として、免税事業者等からの課税仕入れに係る仕入税額控除の経過措置について見直しが行われました。インボイス登録をしていない事業者からの仕入れについては、一定割合の仕入税額控除を認める経過措置が設けられていますが、この適用期限が2年間延長されるとともに、控除できる割合についても見直しが行われました。
改正後の控除割合は、以下のとおり段階的に引き下げられる予定です。
【期間:控除割合】
2023年10月1日から2026年9月30日迄:80%(現行)
2026年10月1日から2028年9月30日迄:70%
2028年10月1日から2030年9月30日迄:50%
2030年10月1日から2031年9月30日迄:30%
▼労務
男女間賃金差異と女性管理職比率の公表義務が拡大
女性の職業生活における活躍に関する取組の推進等を図るため、10年の期限延長や情報公表の必須項目の拡大を含めた女性活躍推進法等を改正する法律が成立し(令和7年6月11日公布) 、また、女性活躍推進法に基づく省令・指針を改正されました(同年12月23日公示・告示)。
令和8年4月1日より、これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金差異について、101人以上の企業に公表義務を拡大するとともに、新たに女性管理職比率についても101人以上の企業に公表を義務付けます。
施行後に義務化された項目の初回の情報公表は、改正法の施行後に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表する必要があります。
出典:厚生労働省ホームページ『男女間賃金差異と女性管理職比率の公表義務が拡大』
