Monthly Topics for October 2025

今月のトピックをご紹介いたします。お役立ていただけますと幸いです。


▼税務(超高所得者向け新税制)

令和5年度の税制改正で導入された「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置」が、令和7年分の所得税から適用されます。この制度は、金融所得や不動産譲渡所得などの分離課税所得の比率が高い超高所得者層では、税負担が相対的に低くなることを是正するための仕組みです。
• 対象となる方:基準所得金額(総所得金額+分離課税の各種所得金額)が 3億3,000万円を超える方
• 仕組み:基準所得金額のうち3億3,000万円を超える部分について、税負担率が 22.5%以下の場合は、追加で所得税が課される

負担すべき税額は、下記①<②の場合において、②-①となります。
• 基準所得税額
• {基準所得金額-特別控除額(3億3,000万円))×22.5%

実際に対象となる方はごく限られますが、富裕層向けの資産管理や事業承継を考えるうえで、知っておきたい新制度です。

▼労務(令和7年度地域別最低賃金額改定について)

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。令和7年度の最低賃金は、全国加重平均が1,121円となることが決定し、初めて全ての都道府県で1,000円を超えました。

最低賃金は最低賃金発行日の労働に対する給与から、適用しなければなりません。発行日は、令和7年10月1日から令和8年3月31日(予定)の期間で都道府県ごとに異なるため、注意が必要です。在宅勤務制度を導入している場合、 在宅勤務を行う場所に関わらず、労働者の属する事業場がある都道府県の最低賃金が適用されます。

出典:厚生労働省最低賃金特設サイト

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