【コラム】CRS情報交換制度―第2回

国税庁は令和3年2月に『令和元事務年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要』を発表しました。これによりますと、日本は令和元年7月から令和2年6月の間に「CRS情報の自動的情報交換」により86か国から約206万件の口座情報を受け取り、65か国に対し約47万件の口座情報を提供しました(下図参照)。CRS情報交換制度が開始して第2回目である今回は、第1回に比べ報告国・地域数、件数ともに増加し、情報交換活動が活発になってきていることが窺えます。

平成29年以後国内に所在する金融機関等に新たに口座開設をする者は、当該金融機関等へ居住地国等を記載した届出書の提出が必要です。金融機関等は特定の非居住者の金融口座情報(氏名、住所、納税者番号、口座残高、利子・配当等の年間受取総額等)を毎年4月30日までに所轄税務署長へ報告し、金融機関から提供を受けた情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国の税務当局へ年1回提供されることとなります。

第2回・令和元事務年度(令和元年7月~令和2年6月)におけるCRS情報の受領・提供の状況

第3回・令和2事務年度(令和2年7月~令和3年6月)におけるCRS情報の受領・提供の状況(途中経過)

(令和3年2月国税庁公表資料より)

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