Monthly Topics for September 2026

今月のトピックをご紹介いたします。お役立ていただけますと幸いです。


▼税務
消費税免税事業者からの仕入にかかる控除割合の変更

インボイス制度の経過措置により、現在、適格請求書発行事業者以外の事業者、いわゆる免税事業者からの課税仕入れについては、仕入税額相当額の80%を控除することができます。

この控除割合は、2026年10月1日以後の取引から70%に引き下げられます。経理処理や会計ソフトの設定、請求書の確認方法に影響する可能性がありますので、注意が必要です。

控除割合の判定は、原則として取引の時期で行います。資産の譲渡の場合は「引き渡しがあった日」、役務の提供の場合は「役務の提供が完了した日」が判断基準となります。たとえば、翌月分の家賃を前月に前払いしている場合でも、2026年10月分の家賃であれば、 支払日が2026年9月であっても控除割合は70%となります。

▼労務
「令和8年分 年末調整のしかた」を公表

国税庁は、令和8年度税制改正を反映した「令和8年分 年末調整のしかた」を公表しました。令和8年12月に実施する年末調整から、以下が適用されます。

  1. 合計所得金額に応じた基礎控除額の引上げ
  2. 給与所得控除の最低保障額を65万円から74万円へ引上げ
  3. 扶養親族等の所得要件の見直し
  4. 23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例創設

企業の年末調整事務では、控除額や各種申告書の記載内容への影響を確認することが重要です。なお、年末調整に係る源泉徴収税額の納期限は令和9年1月12日、納期の特例適用時は令和9年1月20日です。

出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」

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