今月のトピックをご紹介いたします。お役立ていただけますと幸いです。
▼税務
国内に所在する不動産に関する役務提供に対する消費税
2026年度税制改正において、消費税に関し、以下の規定が創設されました。
国内に所在する不動産に関して非居住者に対して行われる役務の提供については、その効果が国内不動産に帰属すると考えられること及び諸外国における取り扱いを踏まえ、消費税の課税取引として処理されることとなりました。従来、 国内不動産の管理に係る役務の提供は消費税の課税対象とされていましたが、これに加えて、国内不動産の売買、交換又は貸借の代理又は媒介が、消費税の課税対象とされることになります。
この改正は、令和8年10月1日以降に行われる役務の提供について適用されます。ただし、同年3月31日までに締結した契約に基づき行われる役務の提供については、この改正の適用はありません。
▼労務
年金制度改正 短時間労働者の適用拡大
年金制度改正法により、短時間労働者への社会保険の適用範囲が段階的に拡大されます。
適用要件の一つである企業規模(従業員数)は、 現行51人以上の企業などとなっていますが令和9年10月から令和17年10月にかけて段階的に縮小され、最終的には撤廃される予定です。あわせて賃金要件の見直しや業種を限定しない個人事業所への適用拡大も行われます。これにより、企業規模や業種にかかわらず、 一定の要件を満たす短時間労働者は社会保険の加入対象となります。
各事業所は自社が対象となる時期や従業員の勤務実態を確認し、雇用管理や手続きへの影響を踏まえた準備を進めることが重要です。
出典:厚生労働省「年金社会保険の加入対象の拡大について」
