今月のトピックをご紹介いたします。お役立ていただけますと幸いです。
▼税務
賃上げ促進税制に係る改正
令和8年度税制改正によって、前事業年度からの給与等の金額の増加割合に応じて税額控除を受けることができる制度(賃上げ促進税制)について、大企業向け措置が令和8年3月末で廃止されることとなりました。この廃止措置は、内国法人の100%親会社(間接保有を含む。)である外国法人の資本金がその事業年度末時点で5億円以上である場合のその内国法人に対しても適用されます。
また、常時使用する使用人が2000人以下である法人に対する本制度の派生措置についても、適用要件となる継続雇用者給与等支給増加割合を3%から4%に増加させたうえで、令和9年3月末で廃止されることとなりました。
このほか、中小企業向け措置についても、教育訓練費の増加割合を要件とする控除額の上乗せ措置が廃止されることも併せて決定されました。
▼労務
社会保険の被扶養者認定の判定方法の変更について
厚生労働省は、令和8年4月1日から健康保険法第3条第7項に規定する被扶養者の認定について、これまで認定対象者の年間収入は、所定外賃金の見込みを含めた今後1年間の収入見込みにより判定をしていましたが、労働契約段階で見込まれる収入を用いて被扶養者の認定を行うこととしました。
変更に伴い、被扶養者の認定の適否に係る確認時において当初想定されなかった臨時収入により結果的に年間収入が130万円以上の場合であっても、これを理由として被扶養者としての取扱いを変更する必要はなくなります。
出典:労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定 における年間収入の取扱いについて
