今月のトピックをご紹介いたします。お役立ていただけますと幸いです。
▼税務
令和8年分所得税に適用される生命保険料控除
子育て世帯への支援の一環として、令和8年分における新生命保険料に係る一般生命保険料について、23 歳未満の扶養親族を有する場合には控除額が最大6万円に引き上げられます。
【改正後の一般生命保険料控除の控除額】
| 下記以外(現行と同じ) | |
|---|---|
| 年間の新生命保険料 | 控除額 |
| 2万円以下 | 支払保険料の全額 |
| 2万円超~4万円以下 | 支払保険料×1/2+1万円 |
| 4万円超~8万円以下 | 支払保険料×1/4+2万円 |
| 8万円超 | 一律4万円 |
| 23歳未満の扶養親族を有する場合 | |
|---|---|
| 年間の新生命保険料 | 控除額 |
| 3万円以下 | 支払保険料の全額 |
| 3万円超~6万円以下 | 支払保険料×1/2+1万円 |
| 6万円超~12 万円以下 | 支払保険料×1/4+2万円 |
| 12万円超 | 一律4万円 |
(注)一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は12万円です(現行と同じ)。
▼労務
通勤手当の非課税限度額の改正について
令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されることとなります。
このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。
出典:国税庁
