【コラム】短期滞在者免税制度について

新型コロナウィルス感染症拡大により、日本国内から海外の会社にリモート勤務する等これまで想定していなかった働き方が生じました。国税庁はFAQを公表し、このような新しい課税関係についての税務上の取扱いを整理しています。今回は、適用検討の機会が増えていると思われる「短期滞在者免税制度」、別名183日ルールについてご紹介します。

 適用対象となるのは日本の非居住者です。非居住者とは居住者以外の個人をいい、居住者とは国内に住所を有する個人又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。非居住者が物理的に日本国内で勤務し、給与を受け取る場合には、原則的には国内源泉所得として日本の所得税が課税されます。しかし、非居住者の居住国と日本との間の租税条約において定める一定の要件を満たす場合には、日本の所得税が免税となります。

適用要件は、一般的には次のようなものです。

  • 給料の受領者による勤務地への滞在期間が課税年度又は継続する12ヵ月を通じても合計183日以内であること
  • 給与の支払者が勤務地国の居住者でないこと
  • その給料が勤務地国にある支店その他の恒久的施設によって負担されるものでないこと

現在日本が締結している租税条約のほとんどにこの短期滞在者免税制度の規定が置かれていますが、各国によって若干要件が異なるため、適用の際には必ず租税条約の確認と税務当局への届出が必要です。

なお、滞在期間が183日を1日でも超えた場合は、超えた日以降の給与が課税になるのではなく、来日した日からの給与の全てが20.42%の分離課税になるため、注意が必要です。

目次