トピックス



平成21年度税制改正-電子化促進措置

 

  1)電子申告に係る所得税額の特別控除制度の適用期限が平成22年分まで2年間延長されました。電子証明書を有する個人が、平成19年分から平成22年分までのいずれか1回、その年分の所得税の確定申告書の提出を、納税者法人の電子証明及び電子証明書を付して提出期間内にe-Taxを利用して行った場合、所得税から最高5,000円(その年分の所得税額を限度)が控除されます。

 

2)電子申告する際の提出省略できる書類が追加されました。

電子申告をする場合に、一定の要件のもと、税務署への提出または提示を省略することができる書類の範囲に、新たに下記の3種類の書類が追加されました。

・      上場株式配当等の支払通知書

・      オープン型証券投資信託の収益分配の支払通知書

・      配当等とみなされる金額の支払通知書

 この改正は、平成22年1月5日以後に、平成21年分以後の所得税の確定申告書の提出を電子申告(e-Tax)により行った場合に適用されます。

 



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