トピックス



平成21年度税制改正-中小企業対策

1)中小法人等の軽減税率の引下げ

中小法人(資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人)等の平成2141日から平成23331日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率が18%(現行22%)に引き下げられます。 

2)中小法人等の欠損金の繰戻し還付の復活

中小法人(資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人)等の平成212月1日以降に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用を受けることができるようになりました。

 欠損金の繰戻し還付とは、前年度は黒字だった法人が、経営悪化などで今年度に赤字に陥った場合、前年度に納税した法人税の還付を受けることができる制度です。

3)中小法人の交際費の損金不算入限度額の引上げ

中小法人(資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人)に係る交際費課税について、平成214月1日以降に終了する事業年度から、定額控除限度額が400万円から600万円に引上げられることになりました。

このことにより、定期控除限度額600万円または支出交際費額のいずれか低い金額の90%を損金算入できることになりました。



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