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第10回号 収益基準、米国LLCの税務上の扱い、史記

 

会計(経営財務)

収益基準の認識で新たな「支配」の定義が示されたため、

この要件に該当すれば従来収益認識を疑問視されていた

工事進行基準についても収益認識できる解釈が生まれている。

税務(税務通信)

再論:米国LLCの税務上の扱い

改正前タックスヘイブン対策税制では、構成員課税を選択している

LLCはLLCの稼得した所得に対する税負担割合がゼロであることから、

LLCにはタックスヘイブン対策税制が適用される特定外国子会社と

解されてきた。しかし、その場合でもLLCの稼得した所得は、我が国法人が

構成員である場合には、その構成員に分配されたとして米国で

課税されることから、LLCに留保される所得はないと解して、結果的に

我が国親会社の合算課税はなかった。

ところが、今般の改正により、LLCが稼得した所得については合算される

留保所得が生じ、かつ、LLCからの配当にかかわる源泉所得税は直接税額控除の

対象外とされたために、二重課税が生じる可能性がでており、国税庁の公式見解が

待たれている。

今週の名言

鶏口となるも牛後となるなかれ(「史記」)

中国人が好きなことわざであると高校の漢文の時間に習いました。

私も個人的に好きな言葉です。



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