第10回号 収益基準、米国LLCの税務上の扱い、史記
会計(経営財務)
収益基準の認識で新たな「支配」の定義が示されたため、
この要件に該当すれば従来収益認識を疑問視されていた
工事進行基準についても収益認識できる解釈が生まれている。
税務(税務通信)
再論:米国LLCの税務上の扱い
改正前タックスヘイブン対策税制では、構成員課税を選択している
LLCはLLCの稼得した所得に対する税負担割合がゼロであることから、
LLCにはタックスヘイブン対策税制が適用される特定外国子会社と
解されてきた。しかし、その場合でもLLCの稼得した所得は、我が国法人が
構成員である場合には、その構成員に分配されたとして米国で
課税されることから、LLCに留保される所得はないと解して、結果的に
我が国親会社の合算課税はなかった。
ところが、今般の改正により、LLCが稼得した所得については合算される
留保所得が生じ、かつ、LLCからの配当にかかわる源泉所得税は直接税額控除の
対象外とされたために、二重課税が生じる可能性がでており、国税庁の公式見解が
待たれている。
今週の名言
鶏口となるも牛後となるなかれ(「史記」)
中国人が好きなことわざであると高校の漢文の時間に習いました。
私も個人的に好きな言葉です。


