第9回号 LLCの所得、IFRS適用時期、モンテーニュ
1.税務(税務通信を一部改編)
米国LLCは我が国の法人税法上、法人扱いとなるが、米国でLLCが構成員課税を選択している場合は、LLCがたとえ我が国タックスヘイブン対策税制上の特定外国子会社に該当しても、LLC自体には所得が発生しないため留保所得がなく課税は発生しなかった。
今般のタックスヘイブン対策税制の改正に伴い、LLCの課税対象から控除されていた特定外国子会社が支払う剰余金の配当が控除されなくなった。このため、LLCに出資を行っている内国法人はLLCが構成員に対して留保所得を分配するか否かにかかわらず、LLCの所得を内国法人の他の所得と合算しなければならないこととなった。
2.会計(経営財務)
我が国の企業会計基準委員会(ASBJ)はIFRSで規定されている包括利益概念の導入を暫定合意し、2011年3月決算期からの適用を目指すこととなった。
IFRSの早期適用を予定している我が国上場企業は56社にのぼり、すでに8社はIFRSで財務諸表を作成している。具体的適用は2009年度が1社、2010年度以降が55社である。
3.今週の名言
老年はわれわれの顔よりも心に多くの皺(しわ)を刻む。
(モンテーニュ)
含蓄に富んだ言葉ですね。


