第5回号 日本の収益認識基準、法人税の軽減税率、兼好法師
1. 会計(抜粋:経営財務)
ASBJの「収益認識に関する論点整理」では、IASBとFASBのディスカッションペーパー(DP)を受けて、収益認識についての国際的な動向を紹介し日本の収益認識基準に関する意見募集を行っている。
この中でも、我が国実務に影響を与えそうなのが以下の二つの基準。
1) 工事進行基準
IFRSのフレームワークによれば、収益の認識は個々の財やサービスに対する「支配」が顧客に移転した時点で行うべきとしているため、従来の工事進行基準では建物に対する支配の移転は完成引き渡し時点で初めて認識するとされ、工事進行基準が認められなくなるとされている。
2) 出荷基準
出荷を行っただけでは、顧客が財を使用・収益可能な支配下に置いたとはいえないため、やはり出荷時点での認識基準は否定されると考えられる。
2. 税務(抜粋:税務通信)
平成21年度税制改正では中小企業者等(普通法人のうち資本金の額が1億円以下であるもの、その他一定の法人)の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率が22%から18%に引き下げられました。
3. 今週の名言
命長ければ辱(はじ)多し。
兼好法師
個人的には徒然草は愛読書の一つであり、一昨年、吉田兼好の住まいの名残を見る機会がありました。 確か京都の御室にあり、実際にはお寺か何かが建っていて中に入れません。
日本を代表する文筆家だと思うのですが、パリのユーゴーの展示館との違い!日本的といえばそれまでですが、漫画喫茶はさておいても、こういう歴史的・文化的なものにもっと国家予算を使ってほしいと切に思います。


