第1回号 アマゾン・ドット・コム
アマゾン・ドット・コムに対し税務当局が140億円の追徴課税
新聞報道によれば、アマゾン米本社に対して東京国税局は140億円の追徴課税を課したとのことです。国税局の課税処分理由は、アマゾン米本社が日本の顧客に販売していた書籍等の所得は日本子会社の国内源泉所得に該当するとしたものです。 処分にあたっては日本子会社は米本社のPEに該当するとした「みなしPE」の原則を適用したようです。 本件についてアマゾン側では処分を不服として協議中とのことです。 みなしPEについては先日、アドビシステムズで同様の論点につき最高裁判所で国側が敗訴した事例があり、今後の行方が注目されます(これはオリジナルです)。


