平成21年度税制改正−外国子会社配当の益金不算入制度
平成21年4月1日以後に開始する事業年度において、内国法人が外国子会社から受ける配当等の額について、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しないこととなる制度が導入されました。これにともない、間接外国税額控除の制度は、所要の経過措置等を講じた上で、廃止となります。
*適用対象となる外国子会社
内国法人の持株割合が25%(注1)以上で、保有期間が6ヶ月以上の外国法人。
(注1)租税条約で、異なる持株割合が定められている場合には、その割合が適用されます。
(例‐ アメリカの場合は10%以上)
* 配当等の益金不算入額
5%は配当に係る費用とされるため、実際に益金不算入となる配当等の金額は、配当等の95%となります。
* 配当に係る外国源泉税
益金不算入となる外国子会社からの配当に係る外国源泉税は、直接外国税額控除制度の対象外となりかつ損金不算入となります。
上記の適用対象とならない外国法人からの配当金は、現行のとおりとなり、その配当等の額が、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入され、その配当に係る外国源泉税は直接外国税額控除制度により、二重課税が調整されることとなります。


