平成20年度税制改正−特定公益増進法人等に対する寄付金(法人税)
民間による自発的な公益活動をさらに促進する観点から、法人税における特定公益増進法人等に対する寄付金の優遇措置(損金算入限度額の引き上げ)が拡充されました。
改正前
特定公益増進法人等に対する損金算入限度額=(所得金額X2.5%+資本金等の額X0.25%)X1/2
改正後
特定公益増進法人等に対する損金算入限度額=(所得金額X5.0%+資本金等の額X0.25%)X1/2
また、今回の改正により、特定公益増進法人の範囲に、公益社団法人および公益財団法人が追加されました。
この改正は、平成20年4月1日から適用されます。


