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新日豪租税条約(適用開始時期 2009年1月1日以後)

主な改正点
�限度税率の引下げ
         現行条約   →   新条約        
配当  一般配当  15%  →   10% 
親子間配当(持株割合80%以上) 15%→ 免税(*)
親子間配当(持株割合10%以上) 15% → 5%   
利子 一定の金融機関等  10%  → 免税(*)       
使用料       10%  →   5%

� 不動産所得
現行条約には規定されていなかった不動産所得に関する条項が設けられました。

� 譲渡所得(*)
現行条約には規定されていなかった譲渡所得に関する条項が設けられました。

� 移転価格課税の更正処分期間を制限する規定
移転価格課税の更正処分期間を課税年度終了時から7年以内に調査を開始した場合に制限する規定が設けられました。

(*)上記の適用を受けるために「特典条項」が導入されました。したがって、特典条項の適用のある条項(配当−免除規定、利子−免除規定、譲渡所得)の適用を受ける場合には、特典条項の要件を満たさなければなりません。
なお、特典条項に関する付表(豪)は国税庁ホームページ上からも入手できます。



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