平成20年度税制改正−金融証券税制
・ 上場株式等の譲渡益及び上場株式等の配当等についての暫定税率について
上場株式等の譲渡益及び上場株式等の配当等の軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)は、平成20年12月31日をもって廃止され、平成21年1月1日以後の税率は、本則の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されることとなります。 ただし、 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間は、特例措置として、年間500万円までの上場株式等の譲渡益と年間100万円までの上場株式等の配当等(*)については、10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率が適用されます。
(*)大口株主が支払いを受けるものは除く
・ 上場株式等の譲渡所得の上場株式等の配当所得の損益通算について
金融所得一体課税の本格導入に向けて、その年分の上場株式等の譲渡損失の金額またはその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等の譲渡損失の金額(前年以前に既に控除したものを除く)と上場株式等の配当所得(申告分離を選択したもの)との間で損益通算ができるようになります。
この改正は平成21年分以後の所得税及び平成22年度分の住民税から適用されます。


