平成20年度税制改正−情報基盤強化税制
今回の改正により、対象となるソフトウェアが拡大されるとともに、大企業については対象となる投資額に上限を設ける一方、中小企業の情報基盤への投資を促進するため、中小企業については投資下限額が引き下げられました。
情報基盤強化税制とは、情報基盤強化設備等の取得等をして事業の用に供した場合において、取得価格の35%の特別償却又は取得価格の7%の税額控除(法人税額の20%を限度)を選択適用できる制度です。対象は、青色申告法人または青色申告者に限られます。
1適用対象資産(情報基盤強化設備等)
(改正前) (1)「ISO/IEC15408」認証を受けた次のソフトウェア等
� サーバー用のOS(同時に設置されるサーバー用の電子計算機を含む)
� データベース管理ソフトウェア(同時に設置されるアプリケーションソフトウェアを含む)
� ファイアウォール・ソフトウェア又は装置(�又は�と同時に設置されるものに限る)
(改正後) 上記に加え、次の(2)も追加されました。
(2) 部門間・企業間で分断されている情報システムを連携する一定のソフトウェア
2取得価額要件
情報基盤強化設備等の年間取得価額の合計額が、下記の区分の金額以上であることが要件となります。
(改正前) (改正後)
資本金1億円以下の法人および個人 300万円 70万円
資本金1億円超10億円以下の法人 3,000万円 3,000万円
資本金10億円超の法人 1億円 1億円(上限200億円)
この改正は、平成20年4月1日開始事業年度から適用されます。


