平成20年度税制改正−研究開発費税制
今回の改正により、研究開発への投資の促進が図られ、試験研究費を増加させた企業や売上高に占める試験研究費の割合の高い企業が適用できる新たな税額控除制度が創設されました。
研究開発費税制の対象は、青色申告法人または青色申告者に限られます。
試験研究費の総額に係る税額控除(法人税額の20%を限度)に追加して、下記の�または�のいずれかを選択して、税額控除(法人税額の10%を限度)ができる制度が創設されました。
� 試験研究費の額を増加させた場合には、その増加額の5%
� 試験研究費の額が売上高の10%を超える場合には、その超過額の一定割合*
*一定割合・・・(試験研究費割合−10%)x0.2
試験研究費割合=試験研究費の額÷平均売上金額
これにより、最大で法人税額の30%(個人の場合には、その年の事業所得に係る所得税額の30%)までの税額控除が可能になります。
この改正は、平成20年4月1日から平成22年3月31日までに間に開始する各事業年度において適用されます。


