平成20年度税制改正−教育訓練費税額控除制度
今回の改正により、対象を中小企業者等に限定し、中小企業者等が利用しやすいよう、教育訓練費が増加していなくても、教育訓練費総額の一定割合を税額控除できる制度になります。
改正前
適用期限−法人(平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度)
個人事業者(平成18年から平成20年までの各年)
対象法人等−青色申告書を提出する法人および個人
適用要件 − 当期の教育訓練費が前2期の教育訓練費の平均額から増加した場合
税額控除額 − (当期の教育訓練費−前2期の教育訓練費の平均額)X 25%
中小企業者等については特例による計算方法との選択が可能
控除限度額 − 当期の法人税額の10%、個人については事業所得に係る所得税額の10%
改正後
適用期限−法人(平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に開始する事業年度)
個人事業者(平成21年以降の各年)
対象法人等−青色申告書を提出する中小企業者等
適用要件 −教育訓練費割合(労働費に占める教育訓練費の割合)が0.15%以上の場合
税額控除額 −教育訓練費の総額 X 税額控除率(8%〜上限12%)
税額控除率=8%+(教育訓練費割合−0.15%)X40
控除限度額 −当期の法人税額の20%、個人については事業所得に係る所得税額の20%


