平成20年度税制改正−恒久的施設とされる代理人の範囲の変更
非居住者または外国法人に対する課税について、その課税標準を区分する*恒久的施設とされる代理人等(自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者)の範囲から、独立の地位を有する代理人等(その代理人が問屋、仲介人等の独立した資格を有し、代理行為を通常の事業活動として行う者)が除かれることとなりました。
この改正は、平成20年4月1日以後の*恒久的施設とされる代理人等の判定について適用されます。
*恒久的施設とは−恒久的施設(Permanent Establishment: PE)とは、支店、出張所、建設現場その他一定の場所をいいます。国際課税においては、「PEなければ課税なし」という原則があり、非居住者、外国法人の恒久的施設が国内にない場合には、原則として、事業所得について、国内での課税は生じません。


