新日仏租税条約(適用開始時期 2008年1月1日以後)
主な改正点
�限度税率の引下げ
改正前 改正後
配当 一般配当 15% → 10%
親子間配当(直間10%以上の株式を6ヶ月以上保有) → 5%
親子間配当(日本源泉:直接15%以上の株式を6ヶ月以上保有又は
直間25%以上の株式を6ヶ月以上保有 ) → 免税(*)
親子間配当(仏源泉:直間15%以上の株式を6ヶ月以上保有)→免税(*)
利子 一定の金融機関等 10% → 免税(*)
使用料 10% → 免税(*)
(*)上記の適用を受けるために「特典条項」が導入されました。したがって、特典条項の適用のある条項(配当−免除規定、利子−免除規定、使用料)の適用を受ける場合には、特典条項の要件を満たさなければなりません。
�社会保険料条項の制定
日仏社会保障協定に関連して、相手国の社会保障制度に対して支払われる社会保険料について、就労地国におけるその個人の所得の計算上、所得控除が認められることになりました。ただし一定の上限額があります。
�匿名組合に対する課税上の取り扱い
匿名組合による所得について、その所得の生じた国の法令(日本では国内法に従って20%の源泉所得税)に従って課税をすることが明記。


