平成19年度改正−匿名組合等の利益の分配に係る源泉徴収制度
改正前
国内において、事業者が10名以上の匿名組合員と締結している匿名組合契約等に基づく利益の分配をする場合で、居住者又は内国法人に対して支払われるものは、その支払をする者は、その支払の際、20%の税率で源泉徴収する必要がありました。
改正後
匿名組合契約等に係る組合員についての人数要件が撤廃されました。
このことから、国内において、事業者が匿名契約等に基づく利益の分配をする場合で、居住者又は内国法人に対して支払われるものは、そのすべての利益分配につき、20%の税率で源泉徴収する必要があります。
上記の改正は、2008年1月1日以後に支払われる匿名組合契約等に基づく利益の分配から適用されます。
*平成14年度改正により、国内において、非居住者又は外国法人に対して匿名組合契約等に基づく利益の分配をする事業者については、匿名組合契約等を締結している匿名組合員等の数にかかわらずその支払う利益の分配について源泉徴収を要することとされました。


