外国人雇用状況の届出の義務化
平成19年10月1日より、すべての事業主には外国人労働者(特別永住者および在留資格[外交]・[公用]の者を除く)の雇い入れまたは離職の際に、当該外国人の労働者の氏名、在留資格、在留期間等を、ハローワークを通じ厚生労働大臣へ届けることが義務づけられます。
(1) 雇用保険の被保険者である外国人に係る届出
雇用保険の被保険者資格の取得届または喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、
国籍等を記載して届出。
(2) 雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出
外国人雇用状況届出書に氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記
載して届出。
届出期限は雇い入れ、離職の場合ともに翌月末日まで。
10月1日時点で既に雇用している外国人労働者については、施工後1年の間(平成
20年10月1日まで)に届出。
・報告書の提出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が課せられます。


