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H19年度税制改正−特定同族会社の留保金課税制度

中小企業の設備投資などの資金となる資本蓄積を促進するために、
特定同族会社の留保金課税制度の適用対象が改正されました。

適用対象である特定同族会社(1株主グループの持株割合等が50%を超える会社)から中小企業(資本金又は出資金の額が1億円以下の会社)が除外されました。この改正は平成19年4月1日以後に開始する事業年度より適用されます。

特定同族会社の留保金課税制度・・・課税留保金額に対して、一定の税率により課税する。課税留保金額=所得-(配当+法人税等)-留保控除



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