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医療保険制度改正-標準賞与額の上限が変わります

賞与が支給された際の保険料は、標準賞与額(賞与支給額の1000円未満を切り捨てた額)に保険料率を乗じて算出します。

医療保険制度改正に伴い平成19年4月より、健康保険の標準賞与額の上限が下記のとおり改正されました。

 改正前 「1ヶ月あたり200万円」 

 改正後 「年度の累計額540万円」
 (年度は毎年4月1日から翌年3月31日まで)

*厚生年金保険の標準賞与額の上限は、1ヶ月あたり150万円で変更ありません。



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