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平成19年度税制改正 減価償却制度

設備投資を促進し、国際競争力を強化するために減価償却制度の改正が行われました。

1.残存価額及び償却可能限度額の廃止
  平成19年4月1日以後に取得する有形減価償却資産について、残存価額(耐用年数経過時に見込まれる処分価額、改正前-取得価額の10%)と償却可能限度額(減価償却をすることができる限度額、改正前-取得価額の95%)とを廃止し、耐用年数経過時に1円(備忘価額)まで償却できるようになりました。
  平成19年3月31日以前に取得した有形減価償却資産については、改正前の償却方法で償却可能限度額まで償却し、取得価額の5%となった事業年度の翌事業年度から5年間で1円(備忘価額)になるまで均等償却ができるようになりました。

2.定率法の算定方法の改正 - 250%定率法
 250%定率法とは、まず、新償却率(定額法の償却率(1/耐用年数)の2.5倍)で定率法により償却費を計算し、この償却費が一定の金額(その時点の帳簿価額÷残存年数)を下回る事業年度から残存年数により均等償却(その時点の帳簿価格÷残存年数)に切り換えて、耐用年数経過時に簿価が1円になりまで償却する方法をいいます。

3.法定耐用年数の見直し
   以下の3設備について、法定耐用年数が短縮されます。

フラットパネルディスプレイ製造設備(改正前)10年(改正後)5年
フラットパネル用フィルム材料製造設備(改正前)10年(改正後)5年
半導体用フォトレジスト製造設備   (改正前)8年(改正後)5年



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