医療保険制度改正-等級の改正
医療保険制度改正に伴い、健康保険の標準報酬月額が、平成19年4月より全39等級「第1級(98,000円)から第39級(980,000円)」から全47等級「第1級(58,000円)から第47級(1,210,000円)」に改正されました。新しい標準報酬月額等級は、平成19年4月分(平成19年5月納付分)以降の保険料に適用されます。
改正前 改正後
等級の数 39 47
上限 980,000 1,210,000
下限 98,000 58,000
なお、厚生年金保険の標準報酬月額等級は、これまでどおり全30等級「第1級(98,000円)から第30級(620,000円)」の全30等級」で変更ありません。


