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【給与等に係る新源泉徴収税額表-平成19年1月から適用】

平成11年に景気対策を目的に時限的措置として導入された個人所得税及び個人住民税の定率減税が全廃されます。
この改正は、個人所得税については平成19年1月から、個人住民税については平成19年6月徴収分から適用されます。

また、地方分権を進めるための国から地方への税源移譲の実施に伴い、個人所得税については平成19年1月から、個人住民税については平成19年6月徴収分から税率が改正されます。

これらの改正に伴い、平成19年1月より支払われる給与等から源泉徴収される所得税額が変わっておりますのでご注意ください。



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