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新日英租税条約(適用開始時期 2007年1月1日以後)

限度税率の引下げ
          改正前      改正後        
配当  親子間   10%  →   免税(*)又は5%   
    その他   15%  →   10%    
利子 金融機関等  10%  →   免税(*)       
    その他   10%  →   10%
使用料       10%  →   免税(*)

(*)上記の適用を受けるために「特典条項」が導入されました。したがって、特典条項の適用のある条項(配当−免除規定、利子−免除規定、使用料)の適用を受ける場合には、特典条項の要件を満たさなければなりません。

New Japan-United Kingdom Tax Treaty (effective date: on or after January 1, 2007)



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