新日英租税条約(適用開始時期 2007年1月1日以後)
限度税率の引下げ
改正前 改正後
配当 親子間 10% → 免税(*)又は5%
その他 15% → 10%
利子 金融機関等 10% → 免税(*)
その他 10% → 10%
使用料 10% → 免税(*)
(*)上記の適用を受けるために「特典条項」が導入されました。したがって、特典条項の適用のある条項(配当−免除規定、利子−免除規定、使用料)の適用を受ける場合には、特典条項の要件を満たさなければなりません。
New Japan-United Kingdom Tax Treaty (effective date: on or after January 1, 2007)


