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新会社法・・・平成18年5月1日施行

有限会社の廃止
新会社法では有限会社はなくなります。このため、今後は新しく有限会社をつくることはできなくなります。
新会社法施行前につくられた有限会社は、今後下記の�と�の選択があります。
�そのまま有限会社とする(特例有限会社)
 ・有限会社の商号をそのまま使用できることから名称変更などの費用や手間がかかりません。
 ・役員の任期なし、決算公告の義務なしといった有限会社特有の制度が継続できます。

�株式会社へ変更する
 ・株主総会を開き、「有限会社」から「株式会社」への商号変更の決議。承認後、定款の変更。
 ・「有限会社」の解散登記、「株式会社」への設立登記。登記申請コストが発生します。
 ・有限会社特有の制度が不適用になるため、役員の任期及び決算公告の義務が発生します。



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