平成18年度税制改正のお知らせ<役員賞与>
会計期間開始後3ヶ月もしくは職務開始の日いずれか早い日までに、どの役員に対していつ、いくら支給するかを届出した場合には、その届出した賞与は損金算入することができます。従来は役員に対しては定期同額の報酬のみ損金算入でしたがその規定が緩和されることになります。ただし、事前届出が必要ですので、役員に対し期中のの利益の状況により支給される報酬(賞与)については適用することはできませんし、また、届出どおりに支給しなかった場合にはその支給した全額が損金不算入になりますので、注意が必要です。


