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平成18年度税制改正のお知らせ<交際費>

交際費について一人当たり5,000円以下の一定の飲食費(社内の役職員間の飲食費は除く)は、税務上の交際費の範囲から除外され、会議費等の扱いになりました。
期末資本または出資の金額に関係なく、すべての法人に対して適用されます。

注意点
・平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用されます。
・この適用を受けるには、領収書や請求書の他に接待した会社名や人数の記録が必要になります。
・この規定は飲食等(アルコール含む)のみに該当するもので、贈答品に係る費用は今までどおり交際費になります。
・ゴルフ接待でゴルフ場での食事代は、ゴルフ接待に付随するものとして交際費となります。
・親会社、子会社といったグループ会社の役員等との飲食は、別会社扱いとして適用されます。



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