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2011年度税制改正(更正の請求期間の延長)

 (出典:税務通信3192号)

国税庁は12月5日、「平成23年度 更正の請求の改正のあらまし」と「更正の請求期間の延長等について」を公表しました。 

2011年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税から、更正の請求期間が原則として5年に延長されたことなどによるもので、当初申告要件が廃止される措置や控除額の制限が見直された措置の一覧を添え、更正請求のできる範囲が拡大されたことなどを示しています。

また、12月2日より前に申告期限が到来する国税で更正の請求期限を過ぎた場合については、「更正の申出書」による手続きが整備されることになりました。ただし、更正の申出ができるのは、その申告に係る「課税庁が増額更正できる期間」であるため、所得税や相続税、消費税については、法定申告期限から3年以内となります。

詳しくは国税庁ホームページをご覧下さい。

以上



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