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【定率減税縮小について】

平成11年に景気対策を目的に時限的措置として導入された個人所得税及び個人住民税の定率減税が2分の1に縮小されます。
この改正は、個人所得税については平成18年1月から、個人住民税については平成18年6月徴収分から適用されます。
この改正に伴い、平成18年1月より支払われる給与等から源泉徴収される所得税額が変わっておりますのでご注意ください。

*個人所得税減税額                  
現行 : 所得税額の20%(25万円限度) 
改正後 :  所得税額の10%(12万5千円限度)

*個人住民税減税額  
現行 :  個人住民税所得割額の15%(4万円限度)
改正後 : 個人住民税所得割額の7.5%(2万円限度)



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