外国子会社配当益金不算入
外国子会社配当金の国内還流が最高ペース(2011/11/21 日経新聞)
外国子会社からの配当金への税制優遇がきっかけとなり、外国子会社配当金の国内還流が最高ペースとなっている。海外子会社が本社に戻した配当金は今年1~9月で2兆7,300億円に達し、通年では2兆6,400億円と過去最高を更新する勢いである。
外国子会社から受ける配当金については、平成21年度の税制改正で「外国子会社配当益金不算入制度」が導入された。
具体的には、間接外国税額控除制度に代えて、外国子会社からの配当について日本の親会社で
益金不算入とする制度です。事務負担の軽減を図るとともに海外市場で獲得する利益について
必要な時期に国内に還流させ、設備投資・研究開発・雇用等幅広く多様な分野で用いられることを期待して導入された。
適用要件は次の通りである。
【対象となる外国子会社】
内国法人の持株割合が25%以上で保有期間が6カ月以上の外国法人
【内容】
外国子会社から受け取る配当額の95%相当額を益金不算入にすることができる。
【注意事項】
配当金に対して課される外国源泉税の額は、直接外国税額控除の適用を受けることはできない。
また損金算入をすることもできない。
なお、経済産業省が現地法人に配当金の中長期的な使い道を聞いたところ、トップは「研究開発・設備投資」それに次ぐのが「借入金返済」 に使われているとのことである。
以上


