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雇用保険適用範囲の拡大

平成22年4月1日から、短時間就労者、派遣労働者の雇用保険の適用範囲が以下のとおり拡大されました。

 

 <改定前>

   6ヶ月以上の雇用見込みがあること。

   1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること

 

 <改定後>

   31日以上の雇用見込みがあること

   1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること



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