雇用保険適用範囲の拡大
平成22年4月1日から、短時間就労者、派遣労働者の雇用保険の適用範囲が以下のとおり拡大されました。
<改定前>
6ヶ月以上の雇用見込みがあること。
1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
<改定後>
31日以上の雇用見込みがあること
1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること

平成22年4月1日から、短時間就労者、派遣労働者の雇用保険の適用範囲が以下のとおり拡大されました。
<改定前>
6ヶ月以上の雇用見込みがあること。
1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
<改定後>
31日以上の雇用見込みがあること
1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること