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指定国際会計基準の範囲の変更(金融庁)

2010年7月29日

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正案が、金融庁から公表されました。

国際会計基準審議会が平成22年1月1日から同年6月30日までに公表した国際財務報告基準が、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準に含まれることとなりました。

具体的には、以下の項目が該当します。

・国際財務報告基準(IFRS)第1号「国際財務報告基準の初度適用」(2010年1月28日公表)

・国際財務報告解釈指針委員会(IFRIC)解釈指針第13号「カスタマー・ロイヤルティ・プログラム」

詳細は金融庁ホームページをご覧下さい。



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