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労働基準法の改正

平成22年4月1日から改正された労働基準法が施行されました。

1.月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が25%以上から50%以上に引き上げられます。労使協定により引き上げ分の割増賃金を有給休暇に代えることができます。ただし、中小企業は適用が猶予されます。

中小企業の定義は下記の通りです(資本金および従業員人数)

小売5000万円以下または50名以下
サービス5000万円以下または100名以下
卸売1億円以下または100名以下
その他3億以下または300人以下 

2.労使協定により、1年に5日分を限度として、年次有給休暇を時間単位で取得することができます。



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