平成22年度税制改正(消費税)
消費税法の一部が改正され、平成22年4月1日以後に次1、2のいずれにも該当する
事業者の方は、免税事業者となることや簡易課税制度を適用して申告することが一定期間制限されることとなりました。
1. 課税事業者選択届出書を提出し、平成22年4月1日以後開始する課税期間から課税事業者となる場合、あるいは資本金1千万円以上の法人を設立した場合
2. 課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に、あるいは新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に調整対象固定資産※の課税仕入れを行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合
※ 調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権当の無形固定資産その他の資産で、消費税等に相当する金額を除いた金額が100万円以上のものが該当します。
調整対象固定資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間は免税事業者となることはできません。(消費税法第9条第7項、消費税法第12条の2第2項)また、簡易課税制度を適用して申告することもできません。(消費税法第37条第2項)一般課税により消費税の確定申告を行う必要があります。
調整対象固定資産の課税仕入れを行った課税期間の開始の日から3年を経過する日の属する課税期間において、課税売上割合が著しく変動し、当該課税期間の末日に調整対象固定資産を所有している場合には、「調整対象固定資産に関する課税仕入れに係る消費税額の調整」を行う必要があります。(消費税法第33条)


