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第3回 収益認識(Revenue Recognition)

 

(b)  履行義務の識別(注5)

  企業の履行義務は、資産(商品又はサービスのような)を顧客に移転するという顧客との契約における約束(注6)である。

  ・  商品提供の場合

   企業は顧客に対する資産の移転を約束している。

  ・  サービス提供の場合

   顧客は移転された資産を即時に費消することになるものの、企業はサービス資産を移転することを約束している。

商品又はサービスの提供が顧客に対して異なる時点で移転する場合、すなわち複数の商品又はサービスが束ねられた契約により、それらの商品やサービスが一度に顧客に提供されるのではなく、段階を経て提供される場合、企業はそれぞれの履行義務を別々に処理する。

収益3-1

 履行義務を分解する目的は、契約期間にわたって顧客に資産が移転するパターンを、企業の収益が忠実に表現することを確実にすることにある。

(c)  履行義務の充足(注7)

企業が(商品又はサービスのような)約束された資産を顧客に移転したとき、企業は履行義務を充足し、収益を認識する。

 履行義務の充足時における仕訳は以下のとおりである。

(概念的な仕訳;実際にはこのような仕訳は行わない。)収益3-2

(履行義務充足時)

収益3-3

【支配概念による資産の移転】

顧客が約束された資産に対する支配を獲得したとき、企業は約束された資産を移転するとしている。

(i) 商品提供の場合

顧客が商品に対する支配を獲得し、商品が顧客の資産となったときに、企業は履行義務を充足するとする。

通常、これは顧客が商品を物理的に占有したときに生じる。

(j) サービス提供の場合

サービスが顧客の資産となったときに企業は履行義務を充足する(注8)。これは顧客が約束されたサービスを受けたときに生じる。

あるケースでは、サービスが既存の顧客の資産の価値を増すことがある。また、あるケースではサービスは即時に費消され、資産として認識されないこととなる。

 

(注5)DP S 17-19

(注6)契約上の約束は明示的であっても非明示的であっても構わない。

(注7)DP S20-23

(注8)企業が顧客にサービスを提供するとき、概念的には、顧客はサービス資産を受け取り、顧客は即時に当該資産を費消する。実務上、顧客は資産の受取りと費消の2 つの事象を結合し、受取時においてサービスを単に費用として認識している。

 (次回は「③収益の測定」を予定しております)



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