メールマガジン



第19回 期限切れ欠損金の損金算入,役員報酬の個別開示,巧言令色少なし仁 

1.税務(税務通信から)
1)2010年10月1日以後の解散から適用される期限切れ欠損金の損金算入では、残余財産がないと見込まれるとの適用要件を、各清算事業年度末に作成する処分価格ベースでの実態貸借対照表で判断することになりそうである。

2)従来、租税協定がなかった日本と香港の間で、このほど、租税協定が基本合意したことが財務省から明らかにされた。

これにより、例えば両国間の投資所得については源泉所得税率がそれぞれ以下のように軽減される。

配当 親子会社間で5%、それ以外は10%

利子 10%

使用料 5%

両国間の「相互協議」条項が導入されるかどうかは現時点では不明である。

2.会計(経営財務から)

かねてより経済界より反対のあった、連結報酬等の総額が1億円以上の役員に関する役員報酬の個別開示が2010年3月期の有価証券報告書から適用されることになった。

3.今週の名言

巧言令色少なし仁(論語)

言わずと知れた論語のなかで特に有名な言葉です。

確かに調子よく物言いする人は、余りあてにできないことが多いですよね。



PAGE TOP