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平成22年度税制改正大綱(国際課税)

平成21年12月22日に「平成22年度税制改正大綱」が閣議決定されました。
国際課税についても見直しがありました。

1.外国子会社合算課税の見直し(タックスヘイブン税制)
国外に進出する企業の事業形態の変化や諸外国における法人税等の負担水準の動向に対応する一方、租税回避行為を一層的確に防止する観点から次の措置が講ぜられます。

1)トリガー税率の引き下げ
特定外国子会社等に該当することとされる著しく低い租税負担割合の基準(いわゆるトリガー税率)を現行の25%から20%に引き下げられます。

2)適用除外基準の見直し
企業実態を伴っていると認められる統括会社(事業持株会社・物流統括会社)の所得について合算対象外となるような措置がとられます。

3)資産性所得に対する課税の見直し
適用除外子会社であっても、資産運用的な所得として外国子会社が受けるポートフォリオ株式・債券の運用による所得、使用料等について親会社の所得に合算して課税されます。

2.移転価格税制の見直し

1)移転価格税制について、独立企業間価格の算定および検証に当たり、国外関連者との間の取引価格の交渉過程等の検討を要する場合に、特に留意すべき事項等を運用において明確にします。

2)移転価格調査における納税者の協力が得られない場合の推計課税規定において、提出又は提示を求めている書類について、(1)国外関連取引の内容を記載した書類、(2)国外関連者について法人が算定した独立企業間価格に係る書類 の区分に応じて、その範囲を明確にします。



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