トピックス



平成22年度税制改正大綱

平成21年12月22日に「平成22年度税制改正大綱」が閣議決定されました。
主な概要は以下の通りです。

1.個人所得課税
・子ども手当の創設により、年少扶養親族(~15歳)に対する扶養控除(38万円)を廃止
・高校の実質無料化に伴い、16~18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗
せ部分(25万円)を廃止
(注)上記の改正は平成23年分以後の所得税から適用されます。

2.法人課税
・100%グループ内の内国法人間で一定の資産の移転を行った事により生ずる譲渡損
益の計上を繰り延べる。
・100%グループ内の内国法人間の寄付金について、支出法人について全額損金不算
入、受領法人について全額益金不算入。
  (注)上記の改正は平成22年10月1日から適用されます。

・特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度は廃止
(注)上記の改正は平成22年4月1日以後に終了する事業年度より
廃止されます。

・中小企業向け特例措置の大法人の100%子法人に対する適用について、資本金が
1億円以下の法人にかかる以下の制度について、資本金の額が5億円以上の法人
の子法人には適用しない。
①軽減税率 ②特定同族会社の特別税率の不適用 ③貸倒引当金の法定繰入率
④交際費等の損金不算入制度における定額控除制度 ⑤欠損金繰戻還付制度



PAGE TOP