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第13回号 新日蘭租税条約, ガーンジー島法人税率, マイヤーロスチャイルド 

税務(週刊税務通信から)

1.新日蘭租税条約が基本合意
昨年12月に新しい日本オランダ租税条約が基本合意した。
条約の注目される内容は

1)匿名組合分配金が源泉地国課税となる
現行の条約で匿名組合契約からの利益の分配金は、その他
所得と扱われるため、日本、オランダ双方で課税されなかった。
新しい条約では、所得源泉地の課税権を確保する規定が導入される。

2)受動所得(Passive income)の源泉税扱いの変更
新条約では配当、利子、使用料の源泉所得税が軽減・免除扱いとなる。
たとえば使用料は免税となる見込み。

2.英領ガーンジー島では、所定の要件をみたす法人は0%~30%で

法人税率を選択し、申請後、税務当局から認められるとその税率が

適用される。

本件は、ある日系企業がこの制度を採用して適用した税率26%は、納税者の

裁量が認められるものであり、外国法人税には該当しないとして、1審、2審とも

納税者敗訴の判決を行っていたが、今回、最高裁は、納税者の主張を認め、

ガーンジー島の該当税は法人税法令141条に照らして、外国法人税に該当し、

故に現行基準の税率25%以下のタックスヘイブン対策税制の適用はできないとして

納税者支持の逆転判決となった(2009年12月3日判決)。

3.今週の名言(世界の名言100選から)
多くの仕事をしようとする人は、今すぐ一つの仕事をしなければならない。
(マイヤーロスチャイルド)
要は仕事に優先順位をつけなさいということでしょうが、結局、このことを徹底して
行うことがいつの世も大事なのだと思います。



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